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学校会計のチカラ
新会計基準(事業活動収支計算書の作成ポイント)

以下に示す、事業活動収支計算書を作成する場合の基本的考え方は、平成25年9月2日付け文科省から「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(25高私参第8号、以下「第8号通知」という。)の通知に基づくものです。

事業活動資金収支計算書の作成目的について

事業活動資金収支計算書作成の目的は、当該年度の①教育活動、②教育外活動、①、②以外の活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、基本金に組み入れる額を控除した当該年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の金賞の状態を明らかにするため、事業活動計算を行います。

 【教育活動収支】
教育活動収支とは、経常的な事業活動収入及び事業活動支出のうち、「経常的な財務活動及び収益事業に係る活動」を除いた活動の収入・支出をいいます。

【教育外活動収支】
教育外活動収支とは、教育活動以外の経常的な財務活動及び収益事業に係る活動に係る事業活動収入及び事業活動支出をいい、教育活動以外の経常的な活動に係る事業活動収入及び事業活動支出をいいます。
ここでいう、財務活動とは、資金調達及び資産運用に係る活動をいいます。

【教育活動外収支に計上される財務活動】

Q
教育活動外収支に計上される経常的な財務活動に係る事業活動収支には、どのようなものが該当するか。
A

① 事業活動収入としては、第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる「第3号基本金引当特定資産運用
収入」や、これ以外の預金、貸付金等の利息、株式の配当金等の「その他の受取利息・配当金」が該当します。

② 事業活動支出としては、借入金利息や学校債利息が該当します。

外国通貨及び外貨預金の本邦通貨への交換や外貨建債権債務の決済の際に生ずる為替換算差額、外貨建債権債務等につき期末日の為替相場に換算する場合に生ずる為替換算差額等については、「教育活動外収支」に計上します。

【特別収支の範囲】
① 特別収支とは、特殊な要因によって一時的に発生した臨時的な事業活動収入及び支出をいい、教育活動
収支、教育活動外収支以外に係る事業活動収入及び事業活動支出をいいます。
具体的には、「資産売却差額」、「施設設備寄付金」、「現物寄付金」、「施設設備補助金」、「資産処分差額」、
「過年度修正額」、「災害損失」及びデリバティブ取引の解約の伴う損失又は利益が該当します。

② 平成23年2月17日付け22高私参第11号「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について
(通知)に基づき、退職給与引当金の計上に係る変更時差異を平成23年度に一括計上せず毎年度均等に繰
り入れる措置によっている場合の「退職給与引当金特別繰入額」についても特別収支に該当するものとする
としています。

③ 有価証券の時価の著しい下落による有価証券評価損(有価証券評価差額)は、「資産処分差額」に含まれ
るので、特別収支に該当します。

【災害損失の定義と会計処理】

Q
「災害損失」とは「資産処分差額のうち、災害によるものをいう」とされているが、ここでいう「災害」の範囲はどこまでをいうか。
A

「災害」とは、一般的に、地震や大火、風水害(暴風、洪水、高潮)、その他の異常な現象により生ずる災害をいい、「災害損失」の科目で計上します。
なお、その災害に対応する復旧や原状回復のための支出は、当該「災害損失」には含められず、「教育活動収支」に計上されます。


Q
特別収支とされる項目について、金額の多寡を問わず計上する必要があるか。
A

上記①~③については、金額の多寡を問わず、「特別収支」に計上しなければなりません。
なお、有価証券の時価の著しい下落による有価証券評価損(有価証券評価差額)は、「資産処分差額」に含まれるので、特別収支に該当します。

過年度修正額について
「過年度修正額」のうち、資金収入又は資金支出を伴うものについては、事業活動収支計算書においては、小科目「過年度修正額」で処理することとなりますが、資金収支計算書及び活動区分資金収支計算書においては、次のとおり処理することとなります。

① 資金収支計算書においては、資金収入又は資金支出があった年度において、資金収入は、大科目「雑収入」
に小科目「過年度修正収入」を設けて処理し、資金支出は、大科目「管理経費支出」に小科目「過年度修正支
出」を設けて処理することとなります。

② 活動区分資金収支計算書においては、資金収入又は資金支出があった年度において、「その他の活動に
よる資金収支」に小科目「過年度修正収入」又は「過年度修正支出」を設けて処理することとなります。

【過年度修正の範囲】

Q
特別収支における過年度修正額として計上されるものにはどのようなものがあるか。
また、補助金の返還支出は、過年度修正額として特別収支に計上すべきか。
A

「特別収支」の「過年度修正額」には、資金収支を伴うものと、伴わないものとがあります。

(資金収支を伴うものとして考えられるもの)
① 過年度の給与や退職金計算の誤りを当年度に精算した場合
② 過年度に未払金として計上するべきであった経費を当年度に支払った場合
③ 過年度に徴収不能額として処理した債権を当年度に回収した場合 など

(資金収支を伴わないものとして考えられるもの)
① 過年度の減価償却額計の計算誤りを当年度に修正した場合
② 過年度の退職給与引当金(繰入額)等の計算誤りを当年度に修正した場合 など

なお、補助金返還額は、教育活動収支の管理経費に計上されます。
補助金は、過年度において一旦確定し収受しており、その一部に返還があったとしても返還命令決定通知に従ったものであり、過年度の修正には該当しません。

【表「(参考)」】について
新基準第5号様式に定める「(参考)」の表中の「事業活動収入計」には「教育活動収入計」、「教育活動外収入計」及び「特別収入計」を合計した金額を、「事業活動支出計」には「教育活動支出計」、「教育活動外支出計」及び「特別支出計」を合計した金額を表示することとなります。なお、予算欄については、「予備費」の未使用額を含めることとなります。

寄付金の区分について

Q
寄付金には、「教育活動収支」に属するものと「特別収支」に属するものがあるが、二つの寄付金をどのように区分するか。
また、寄付者の意思が明確でない場合の寄付金の区分はどのようにしたらよいか。
A

活動区分資金収支計算書における寄付金収入の区分に応じて、事業活動収支計算書においては、「施設設備寄付金」は「特別収支」の「その他の特別収入」に計上することになります。
それ以外の寄付金は「教育活動収支」の「寄付金」に「特別寄付金」又は「一般寄付金」として計上する。また、寄付者の意思は、寄付金趣意書、寄付金申込書等により、可能な限り明確にすることが望ましいですが、寄付者の意思が明確でない場合は、「教育活動収支」の「一般寄付金」に計上します。
なお、「現物寄付」については、施設設備の受贈は「特別収支」に計上し、施設設備以外の受贈は「教育活動収支」に計上します。
施設設備以外の受贈としては、貯蔵品、固定資産に計上しない機器備品、雑誌等の受入れが考えられます。

補助金の区分について

Q
補助金には、「教育活動収支」に属するものと「特別収支」に属するものがあるが、①新校舎建設のための私学事業団からの融資に係る利子補給を目的とした補助金、②経常費補助金のうち設備関係支出を対象とする部分の補助金、③経常費補助金を構成する特別補助を対象とする部分の補助金、④特色GP(Good-Practice)等の補助金どちらに計上すればよいか。
A

①は、新校舎の建設に日本私立学校振興・共済事業団から融資を受け、その融資を受けた借入利息に対して、
文科省から私立学校施設高度化推進事業補助(利子助成)を受けた場合の補助金は、補助金の交付者の目
的に基づき、「特別収支」の「施設設備補助金」に計上します。

②は、経常費補助金のうち、図書や 500 万円未満の機器備品に対応する部分は、補助金の交付者の目的に
基づき、区別することなくその全てを「教育活動収支」の「経常費等補助金」に計上します。

③は、経常費補助金のうち、特別補助は、補助金の交付者の目的に基づき、「教育活動収支」の「経常費等補
助金」に計上します。

④は、「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP(Good Practice))」に採択、交付された場合の補助金は、
補助金の交付者の目的に基づき、「教育活動収支」の「経常費等補助金」に計上します。

徴収不能額、徴収不能引当金繰入額の計上区分について

Q
学生生徒等納付金の未収入金以外の債権に対する徴収不能額や徴収不能引当金繰入額についても、教育活動収支の事業活動支出として計上するのか。
A

学生生徒等納付金に係る未収入金だけでなく、学生生徒・教職員への貸付金や、大学の附属病院における医療収入未収入金等に対しても徴収不能額や徴収不能引当金繰入額が計上される場合がありますが、これらは、「教育活動外収支」にも「特別収支」にも当たらず、全て教育活動収支の事業活動支出として計上することとなります。

基本金組入前収支差額及び収支差額
従来は、消費収入の部合計(帰属収入-基本金組入額)から消費支出の部合計を差し引いて当年度消費収入超過額(または消費支出超過額)を求めて表示していました。
新会計基準では、企業でいうところの当年度の純粋な収益、及び将来に備えるための基本金組入余力がどの程度あるのかといった視点から、収支差額として基本金組入前当年度収支差額を新たに表示し、その後に基本金組入額を差し引いて最終的な収支差額(企業会計でいうところの「利益剰余金」)を計算することとされ、学校法人の財政状況をわかりやすくした構造になっています。

(赤川 富彦)


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