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学校会計のチカラ
法人税 4

今週は確定申告について及び確定申告書を提出しなかった場合、提出が遅れた場合等の取扱いを解説いたします。

(1)確定申告

株式会社のように営利を目的として設立された法人は全ての所得に対して法人税が課税され
ますが、学校法人のように公益を目的として設立された公益法人等については収益事業を行う場合に対してのみ法人税が課税されます。
収益事業を行う学校法人等は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をするとともに、法人税を納付しなければなりません。

なお、法人税の税率は収益事業に係る所得に対し次の通りとなります。
28年4月1日以後開始事業年度・・・19%(年800万円以下の所得金額については15%)
29年4月1日以後開始事業年度・・・19%
確定申告書の提出に当たっては、収益事業に関する貸借対照表や損益計算書等だけでなく、収益事業以外の事業に関する決算書も添付する必要があります。

(2)中間申告

株式会社のような営利法人で事業年度が6ヵ月を超える場合には、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。
学校法人等についてはこの規定の適用はありませんので中間申告書の提出義務はありません。

(3)期限後申告

確定申告書を提出すべき学校法人等がその提出期限までに提出しなかった場合には、税務署長はその調査したところによりその学校法人等の税額を決定します。
学校法人等はこの決定があるまでは、申告期限後であっても期限後申告書を提出することができます。
期限後申告の場合は無申告加算税が課されます。

この場合の加算税の率は次のとおりです。

  1. 期限後申告が、申告期限から1ヶ月以内に行われており、期限内申告をする意思があったと認められる一定の事由があること・・・・・・・・・・・0%
  2. 税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合・・・・・・5%
  3. 税務調査の事前通知を受けた後に自主的に期限後申告をした場合
    (平成29年1月1日以後に申告期限が到来するもの)・・・・・10%(又は15%)
  4. 税務調査を受けた後に期限後申告をした場合・・・・・・・・・・15%(又は20%)

(4)修正申告

既に提出した確定申告書について税額が少なかったり、欠損金額が過大である場合には、税務署長による更正があるまでは修正申告書を提出することができます。

この場合の加算税の率は次のとおりです。

  1. 税務調査を受ける前に、自主的に修正申告をした場合・・・・0%
  2. 税務調査の事前通知を受けた後に自主的に修正申告をした場合
    (平成29年1月1日以後に申告期限が到来するもの)・・5%(又は10%)
  3. 期限内申告の場合で修正申告・更正があった場合・・・・・・10%(又は15%)

(5)更正の請求

既に提出した確定申告書について、税額が多すぎたり、還付金が少なかったりした場合には、税務署長に対して更正の請求をすることができます。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについてこの更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年に延長されています。

なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものであって更正の請求の期限(1年)が過ぎた課税期間であっても「更正の申出書」を提出すれば税務署長は調査により内容を検討して、その課税期間につき納めすぎの税額があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。

(6)更正

確定申告書に記載した所得金額又は税額等の計算が法令の規定に従っていなかった場合には、税務署長はその調査したところに基づいて所得金額又は税額等を更正します。
更正(増額)があった場合には過少申告加算税が課税されますが、納税者が仮装隠蔽している事実がある場合には過少申告加算税に代えて重加算税(35%又は40%)が課税されます。

(7)決定

確定申告書を提出しなければならない学校法人等が申告書を提出しなかった場合には、税務署長はその調査したところにより税額等を決定します。この場合には無申告加算税(15%又は20%)が課税されます。

(斎藤総合税理士法人 税理士 内藤浩之)


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