今週は個別的収益事業及び学校法人等が新たに収益事業を開始した場合の届出書類について解説いたします。
(1)不動産貸付業
学校法人等の行う不動産貸付業のうち、次のもの以外の不動産貸付が収益事業の対象とされます。
- 国または地方公共団体に対し直接貸付けられる不動産の貸付業
- 主として住宅の用に供される土地の貸付業で、その貸付の対価が低廉であることの他、財務省令で定める要件を満たすもの
- 特定法人、日本勤労者住宅協会、社会福祉法人、民間都市開発機構、独立行政法人農業者年金基金、食品流通構造改善促進機構、商工会等、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う特定の不動産貸付業及び宗教法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
また、不動産貸付業には、単に土地や建物を貸すことの他に、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆる「ケース貸し」及び広告等のために建物の屋上、壁面等を貸し付ける行為も含まれます。(法基通15-1-17)
(2)理容業
学校法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対して理容サービスの提供を行っている場合には、たとえその理容サービスの提供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校における技芸の教授が非課税とされる理容又は美容の教授の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当該理容サービスの提供は理容業に含まれます。(法基通15-1-50)
(3)美容業
美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれます。(法基通15-1-51)
(4)代理業・仲立業
代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業のことで、たとえば、保険代理店、旅行代理店等が該当します。
仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業のことで、たとえば、学校法人等が制服や制帽の販売を業者に委ね、仲介手数料を得ているときが該当します。(法基通15-1-45、15-1-46)
(5)遊技所業
遊技所業とは、野球場、テニスコート、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く)であり、いわゆる会員制のものも含まれます。(法基通15-1-54)
(6)製造業
学校法人等の収益事業に該当する製造業とは、通常の物品の製造業のほか、電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含みます。
学校法人等が自ら栽培等により取得した農産物等であっても、製造場、作業場等の施設を設て、出荷に最小限必要とされる簡易な加工の程度を超える加工を加え、又は取得した農産物等を原材料として物品を製造して卸売する場合には、収益事業の製造業に該当します。(法基通15-1-22)
【収益事業を開始した場合の届出書類について】
(1)収益事業の開始届出
学校法人等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2ヶ月以内に「収益事業開始届出書」を所轄の税務署長に提出することになります。
(2)青色申告の承認申請
青色申告書を提出する学校法人等については、欠損金の繰越控除(9年間)や租税特別措置法の特別償却や割増償却その他の各種特典が受けられます。
青色申告書を提出しようとする場合には、その提出しようとする事業年度開始の日の前日までに所轄の税務署長に「青色申告の承認申請書」を提出して、その承認を受けることが必要となります。
なお、収益事業開始初年度から青色申告書を提出しようとする場合には、その開始の日以後3ヶ月を経過した日と収益事業開始初年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに申請すればよいことになっています。
(3)償却方法の届出
学校法人等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までにその選定した償却方法を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
なお、この届出をしなかった場合には、法定償却方法(定率法)が適用されます。ただし建物・建物附属設備・構築物については定額法になります。
(斎藤総合税理士法人 税理士 内藤浩之)