規程を作成する場合、よく耳にするのが規程と規定の違いがよくわからないという声が多く聴かれます。以下に簡潔に説明したいと思います。
【規則、規程、規定】の意味
内閣法制局総発第142号 昭和56年10月1日「法令用語改正要領の一部改正について」では、この二つは同音語で紛れやすいので、「規程」を「規則」に言い換えて用いることとされておりますが、ここでは従前からの慣例に従い、「規程」を用いております。
ところで、「規程」と「規定」はどのような違いがあるのでしょうか。
「規程」とは、条文の内容を的確かつ簡潔に表した題名(表題)であり、それに対し「規定」は、個々の条文(本則ともいいます。)から構成されています。本則がだらだらと書き並べられていては、その内容を理解したり、データ検索したりすることも不便であることから、これを箇条書きの一つに相当したものが「条」で表したものです。
なお、本則には「条」下に「項」といった、1つの条文の中で規定の内容により区切りをつける必要がある場合には、別行という段落を起こして書き出すこととなっており、加えて条または項の中でいくつかの事項を列記的に並べて規定する場合に番号を付けて列記するのを「号」といいます。
例)
○○条 ・・・・・・・。「条」
2 ・・・・・・・。「項」
(1) ・・・・・。「号」
※就業規則は、何故、就業規程と言わないのでしょうか。
人事・労務関連諸規程の中に就業規則というものがあります。就業規則は、労働基準法で定められた条文を適用し学校法人が作成もしくは社会保険労務士が作成しているのが通例となっております。
就業規則は、学校法人が都合のいいように労働基準法の法文を変えることはできません。よって、国が定めた法令上の表題を変えることができないため、規則となっています。
簡単に言えば、各学校法人が定める個々の運用状況に応じて定めるのが規程とも規則ともいうことができます。
【学校運営に欠かせない法体系】
学校法人の運営は、寄附行為に基づいてなされなければならず、学校法人の管理機関の選任、理事会の開催、予算、決算等すべて寄附行為の定めるところにより運営しなければなりません。
学校運営をする上で欠かせない法令と寄附行為、諸規程の位置づけ
(赤川 富彦)