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レーザー 学校会計 Ver. 9.0

インボイス制度の対応

インボイス制度の対応(2023年10月1日開始に向けて)

インボイス制度導入に向けた対応について

レーザーからの会計お役立ち情報「学校会計のチカラ」に「消費税率改正 2019年10月(学校法人とインボイス制度②)」として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について説明しています。

レーザー〈学校会計〉システムでは、インボイス制度導入(2023年10月1日開始)に向けて、順次システムの対応をおこなっております。

ここでは、レーザー〈学校会計〉システムでのインボイス制度の対応範囲と、対応内容(対応済みの内容、今後の対応予定)について紹介します。



※インボイス制度についての詳しい内容については国税庁のサイトをご参考ください。

【国税庁】



■インボイス制度とは

「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、複数税率に対応したものとして開始される仕入税額控除の方式です。
「インボイス(適格請求書)」は、売手が買手に対して正確な消費税率や消費税額などを伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度では、買手側と売手側でのそれぞれの対応が必要となります。レーザー〈学校会計〉システムでは、インボイス制度のうち買手側の対応をおこないます。売り手側の対応が必要な学園は、別途ご検討いただく必要があります。



レーザー〈学校会計〉システムでの対応範囲

売手側 買手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

売手

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

買手 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
× 対応範囲外 〇 対応範囲
レーザー〈学校会計〉システムでは請求書の発行機能はないため対応範囲外 レーザー〈学校会計〉システムで対応する範囲
レーザー〈学校会計〉での対応範囲外 レーザー〈学校会計〉での対応範囲

「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の下では、帳簿及び、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件となります。



レーザー〈学校会計〉システムでの対応内容

学校法人が請求書やレシートの交付を受けた場合、登録番号などを見てそれが適格請求書かどうかを確認しなければなりません。適格請求書でない場合、しばらくは経過措置がありますが、すべての支出金額は原則、消費税の仕入税額控除ができません。レシートなどを見ながら適用されている税率や消費税額を確認し、そのうえで会計システムへ入力をすることになります。

レーザー〈学校会計〉システムでは、インボイス制度導入(令和5年10月1日開始)に向けて、買手側の対応として、仕入税額控除の要件を満たせるように対応を進めています。

(1)帳簿の記載事項

① 帳簿の記載事項の対応

「①帳簿の記載事項の対応」は、〈学校会計〉システム(標準機能)のご契約のみでご利用いただけます。

帳簿の記載事項は、区分記載請求書等保存方式と同様となります。(現行と同様)



・帳簿の記載事項
保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下のとおりです。

・帳簿の記載事項(システムでの対応方法)

【例】家庭科実習で使う材料費の支出として「801(教)消耗品費」を利用している場合

   図1の赤枠のように、伝票の日付欄、消費税区分欄、摘要欄、金額欄に「帳簿の記載事項」①~④を入力します。

伝票入力
図1:【入力例】伝票入力

    伝票入力した「帳簿の記載事項①~④」は図2のように総勘定元帳画面に表示され、一覧で確認できます。

総勘定元帳
図2:【画面表示】総勘定元帳

※[支払管理オプション]をご契約のお客様は、支払先マスターを利用して相手方(仕入業者)の入力が可能です。



詳細は「区分記載請求書等保存方式に伴う伝票入力について」をご参考ください。



② インボイス発行事業者の登録番号の管理

インボイス発行事業者から購入したことが分かるように、レーザー<学校会計>システムでは、支払先マスターに登録番号を登録して管理する事が可能です。支払先マスターに登録番号を登録しておくことで、伝票を入力する際に、[支払先マスター]を入力するだけで、伝票にも登録番号が保存され、インボイス発行事業者から購入した取引かを元帳でも確認できるようになります。

※支払先マスターを利用するには、[支払管理オプション]の契約が必要です。

支払先マスター
【支払先マスター】
総勘定元帳
【総勘定元帳】 *登録番号はすべての元帳で確認することが可能です。


③ [内部予算執行管理/予算執行プラス]「伺書・旅費申請」で適格請求書発行事業者の「登録番号」の表示・印刷が可能

発生源での申請や承認の段階で、適格請求書発行事業者から購入するものなのか、購入したものなのかを確認できるように「伺書・旅費申請」で「登録番号」を表示・印刷が可能です。

※発生源での[伺書・旅費精算]の入力機能を利用するには、[内部予算執行管理オプション]の契約が必要です。
※発生源での[伺書・旅費精算]の入力機能をWebで利用するには、[予算執行プラス]の契約が必要です。

◆ [内部予算執行管理]-[予算執行伺入力]の各入力画面

入出金伺入力
【入出金伺入力】 ※[内部予算執行管理][予算執行プラス]はオプション機能です。ご契約のお客様のみご利用いただけます。

(2)請求書等の保存

仕入税額控除を受けるために、受領側・発行側とも請求書等の保存が必要になります。

・請求書等の保存範囲
 参考:【国税庁】適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き (P30)⑶ 保存すべき請求書等の範囲



・請求書等の保存(システムでの対応方法)
レーザー〈学校会計〉システムでは令和4年1月1日より施行された「改正電子帳簿保存法」に対応しておりますので、システム内に請求書等を保存することが可能です。

システムに入力した伝票や伺書に請求書等の書類を添付して保存する事で、伝票・伺書に紐づけて書類を管理できるよう対応しております。書類を伝票や伺書に添付して管理する事から、伝票検索、元帳から伝票へのズームイン機能等のシステム内の検索機能を利用し、簡単に請求書等の書類を探しだすことが可能です。

ファイル保存
 〈学校会計〉プラスであれば、「電子帳簿保存法」に対応した書類の保存が可能です。

請求書等の書類を電子データで保存する場合の詳しい対応方法は、サイトやPDFをご参考ください。


※電子帳簿保存法に対応した書類を保存するには、〈学校会計〉プラスの契約が必要です。



レーザー〈学校会計〉システムでの対応内容(今後の予定)

今後もインボイス制度に向けた対応は、国税庁の施行スケジュールと公表内容に合わせて、順次定期リリースにて対応していきます。

今後のリリースでは主に以下の内容をリリースするよう検討しております。
・税額計算の対応
・経過処置への対応に向けた消費税区分の追加の必要性

インボイス制度
抜粋:【国税庁】消費税軽減税率制度の手引き((参考1)軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール


セミナーの情報は順次、「開催セミナー」ページにて公開しております。